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加戸守行ほか「平成30年改正著作権法施行に伴う柔軟な権利制限規定による著作物の利用拡大とこれからの課題(上)」

 NBL1143号に連載されています。

 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用を定めた改正著作権法30条の4,電子計算機における著作物の利用に付随する利用等を定めた改正著作権法47の4,電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等を定めた改正著作権法47条の5の解説だと思いますので,必読だと思います。