名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 知財 >> 翻案と二次的著作物

翻案と二次的著作物

 著作権法2条1項11号は、二次的著作物について、「著作物を・・・翻案することにより創作した著作物をいう」と規定しています。

 江差追分事件(最高裁平成13年6月28日判決)は、翻案について、「既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう」としています。

 具体的表現に変更等が加えられていても創作的な表現でなければ翻案とはいえず、複製の範囲にとどまるということになります。