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愛知県迷惑行為防止条例(平成31年1月1日施行)

 いわゆる愛知県の迷惑防止条例が改正,施行されています。

 改正の理由は,「県内におけるストーカー事案は、年々増加しておりますが、その中には、ストーカー行為を敢行していながら恋愛感情を否定し、ストーカー規制法の適用を免がれようとする事案や、そもそも恋愛感情を伴わない妬み、恨みなどの悪意の感情から外形的にはストーカー行為と同様のつきまとい、押し掛け等の行為を執拗に繰り返す陰湿な事案も発生しておりますが、こうした行為に対し規制する法令がありませんでした。また、痴漢、のぞき見、盗撮及び卑わいな言動の検挙件数は、高止まりの状態が続いており、さらには、小型薄型で高性能なスマートフォンの普及等により、盗撮被害が、学校、事務所、さらには住居の浴室、トイレ等、プライベートな場所においても発生するなど、条例では規制されなていない場所にまで及んでおりました。こうした現状を踏まえ、県民生活の安全、安心を確保するために、この度、本条例が改正されることとなりました。」とされています。

 条例の名称が変更されていますので,弁護人選任届の罪名の記載にも注意が必要です。