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休職期間満了による雇用契約の終了と労働者の対応

 いわゆる私傷病休職の休職期間満了による雇用契約の終了を主張する使用者は、就業規則に規定された休職命令の発令及び休職期間満了の事実を主張立証することになります(私傷病休職制度は、一定期間私傷病で労働できないことを理由に直ちに労働契約関係を解消することが労働者に過酷であることを踏まえて、解雇または退職を一定期間猶予する制度と位置付けられています。)。

 対象となる労働者としては、復職の申し入れと債務の本旨に従った労務の提供ができる程度に病状が回復したことを立証できれば、雇用契約終了の効果を妨げることができると解されています。