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認知症の事前対策~信託の活用場面

(事例)

 高齢者甲の財産は自宅不動産と金銭であるが,甲が,将来老人ホーム等に入居することになった場合には,自宅不動産を売却し,入居費用や生活費,介護費用などに充てたいと考えている。

(検討事項)

 甲が自宅不動産を売却したい時点,あるいは,売却するべき時点において,甲の判断能力が低下している場合(後見相当と判断されるような場合)には,売却が困難となる事態が想定される。

 また,甲の判断能力が後見相当に至る前の段階でも,甲が自宅不動産や金銭の管理を十分にできない不安もある。

(信託の概要)

⑴ 信託目的

 将来における甲の意思能力の減退または喪失があっても,信託財産を管理すること,自宅不動産に甲を居住させること,甲が自宅不動産に居住することが困難になった場合には自宅不動産を売却すること,信託財産に属する金銭から甲に対し,生活費,介護費,医療費等を支払うことにより,甲の安定した生活を支援することを目的とする。

⑵ 信託行為

  甲と長男Aとの信託契約

⑶ 信託財産

  自宅不動産,金銭

⑷ 当事者等 

  委託者:甲

  当初受託者:長男A

  後継受託者:次男B

  受益者:甲

⑸ 信託期間・信託の終了事由

  甲が死亡するまで

(その他の事項)

 信託口口座の開設,公証人との調整,任意後見契約の締結,遺言の必要性,弁護士の継続的な関わり方 など