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成年年齢の引下げ等を内容とする改正民法の施行日

 平成30年6月13日に成立し,同月20日に公布された,成年年齢の引下げを内容とする「民法の一部を改正する法律」は,平成34年(2022年)4月1日に施行されることになっています。

 ①民法4条が定めている成年年齢を20歳から18歳に引き下げること,②民法731条が定める女性の婚姻可能最低年齢を16歳から18歳に引き上げることが,民法自体の改正の主な内容です。