固定資産税における台帳課税主義
固定資産税は、固定資産の所在する市町村が課税する税であり、固定資産の所有の事実に着目して課される財産税と位置付けられています。
いわゆる台帳課税主義とは、固定資産課税台帳に登録されたところに従って課税されるルールで、縦覧の制度により課税の公平を確保する仕組みがあります。
地方税法341条9号は、固定資産課税台帳の種類として、土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳を規定しています。
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