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相続法改正の経緯

 今年7月に成立した相続法の改正の直接のきっかけは,非嫡出子の相続分に関する最高裁平成25年9月4日決定とされています。

 諮問第100号は,「高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑み,配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点から,相続に関する規律を見直す必要があると思われるので,その要綱を示されたい。」となっており,民法(相続関係)部会が設置されました。

 配偶者に対する配慮としては,相続開始時の配偶者の年齢が相対的に高くなっており生活を保護するべき必要性が高まっていること,少子化により子に対する取得割合が配偶者と比べて相対的に高まっているといえることが指摘されていますが,配偶者の相続分の改正はなされず,配偶者居住権,配偶者短期居住権,持ち戻しの免除等の改正がなされました。