裁判官に対する懲戒申立事件最高裁決定の調査官解説
今日届いたジュリスト1527号102頁に掲載されています(有斐閣ホームページ)。
裁判所法49条の「品位を辱める行状」の該当性については,基本的には,最高裁決定をなぞる記載になっていますが,表現の自由との関係では,「本件における被申立人の行為は表現の自由として裁判官に許容される限度を逸脱したものである旨を簡潔に説示している。」と評価・解説しています。
なお,議論を呼んでいる補足意見が触れたthelast strawの理論については触れられていません。
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