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個人再生手続きにおける否認対象行為と清算価値の考え方

 個人再生手続きでは、通常民事再生で規定されている否認権(詐害行為否認、偏頗行為否認)の適用が、手続きの簡易性・迅速性の要請から、除外されています。

 ただし、清算価値保障原則の観点からは、否認対象行為を考慮して再生計画を立案する必要があります。

 清算価値に計上する方法としては、単純に偏頗弁済の金額とすることも考えられ、実務上そのような取扱いを裁判所から指示されることも多い印象があります。

 しかし、申立代理人弁護士の立場とすれば(、理論的な観点や回収可能性の観点からも)、否認権の要件を実際に充足するのかや、清算価値の算定において配当見込額を控除する方法などについても検討するべきだと考えられます。