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配偶者居住権

 相続法改正で配偶者居住権という制度が新設されました。

 これまでの相続手続きでは,残された配偶者の生活をいかに保護するか,という問題がありました。

 特に問題となるのは被相続人とその配偶者が被相続人名義の持ち家に住んでいたような場合で,他にこれといった相続財産が無いようなケースです。

 このようなケースでは不動産を共同相続人で共有すればその後の管理が複雑になりますし,生存配偶者が単独で不動産を相続するとした場合には,他の相続人への遺留分その他の代償金などを支払う必要があるため,生存配偶者に十分な資力がなければ選べないことになります。

 またほかの相続人が不動産を相続するとした場合には生存配偶者がその不動産を賃借して居住し続けるようなケースも考えられますが,そういった場合には賃料や契約解除の可能性といった面で,その後の生存配偶者の生活に支障をきたすおそれがあります。

 そこで新設されたのが配偶者居住権(改正民法1028条以下)ということになります。

 生存配偶者はその居住建物が相続財産の場合は,その全部を無償で,その終身までの間使用収益できる権利を取得します。

 この場合には居住建物については生存配偶者以外の相続人が相続することとなります。

 配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要になります(改正民法1031条)。