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不動産登記についての相続法改正

 不動産の相続登記について,改正がされました。

 もともと不動産登記には対抗力が認められています(民法177条)。

 一方で相続した不動産については,原則として法定相続分に限っては登記なくして第三者に対抗することができるとされていましたが,法定相続の場合,遺産分割による場合,遺言による場合,遺贈による場合など様々なケースについて,例外も存在しています。

 些細な違いから結論が異なることは法的均衡を欠く,という観点から,今回の改正ではより明快に法定相続分を超える権利の取得については,登記なくして対抗することが出来ないものとされました(改正民法899条の2)。

 今回の改正により,今後の相続についてより一層不動産登記の重要性が高まるものと考えられます。