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年次有給休暇の時季指定義務

 労働基準法が改正され,平成31年4月から,年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して,年次有給休暇の日数のうち年5日については,使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

 使用者は,時季指定にあたっては,労働者の意見を聴取し,その意見を尊重するよう努めなければならず,労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し,3年間保存することも求められます。

 なお,年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者や計画的付与により5日以上付与された労働者に対しては,使用者による時季指定は不要であり,労働者が自ら申し出て取得した年次有給休暇の日数,計画的付与により与えられた日数については,5日から控除することができることになります。

 これまでの有給休暇の取得状況などをふまえ,具体的な対策が求められることになります。