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租税手続きにおける錯誤についての最高裁の考え方

 9月25日に,「給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限が経過したという一事をもって,その納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとはいえない」という判示事項の最高裁判例が出されています(最高裁ホームページ)。

 これは,原審の広島高裁が,「申告納税方式の下では,同方式における納税義務の成立後に,安易に納税義務の発生の原因となる法律行為の錯誤無効を認めて納税義務を免れさせることは,納税者間の公平を害し,租税法律関係を不安定にすることからすれば,法定申告期限を経過した後に当該法律行為の錯誤無効を主張することは許されないと解される。源泉徴収制度の下においても,源泉徴収義務者が自主的に法定納期限までに源泉所得税を納付する点では申告納税方式と異なるところはなく,かえって,源泉徴収制度 は他の租税債権債務関係よりも早期の安定が予定された制度であるといえることか らすれば,法定納期限の経過後に源泉所得税の納付義務の発生原因たる法律行為につき錯誤無効の主張をすることは許されないと解すべきである。 」と判示したことを受けてのものです。

 しかしながら,最高裁は結論として,「上告人は,本件債務免除が錯誤により無効である旨の主張をするものの,前記2(5)の納税告知処分が行われた時点までに,本件債務免除により生じた経済的成果がその無効であることに基因して失われた旨の主張をしておらず,したがって,上告人の主張をもってしては, 本件各部分が違法であるということはできない。そうすると,本件各部分が適法であるとした原審の判断は,結論において是認することができる。論旨は,結局,採 用することができない。 」と判示して,納税者の上告を棄却しています。

 源泉徴収義務について,納税者に厳しい判断がなされたという評価も可能であり,弁護士・税理士の立場でも検討が必要な判例といえます。