民法483条と特定物ドグマ
特定物については,品質・性状は契約の内容とはならない,したがって,現状において引き渡せばよいという特定物ドグマの考え方の根拠として,従来,旧民法483条が援用されてきました。
改正民法483条は,「契約・・・及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないとき」という要件を追加することで,物の品質が契約上の義務内容となる売買契約等では,「現状」で引き渡しても契約の履行とはならない旨明らかにされています。
なお、しっかりと契約の解釈を行うことにより,「品質を定めることができないとき」という事態は,なかなか想定できないという指摘もあるようです。
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