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催告せずに代金減額請求ができる場合

 改正債権法は、特定物売買であるか不特定物売買であるかに関係なく、売主は種類・品質・数量に関して契約の内容に適合した目的物を引き渡す債務を負うことを前提にして、引き渡された目的物が契約の内容に適合しないときには、買主の手段として、①修補や代替物の引き渡し等の追完の請求(562条1項本文)、②代金減額請求(563条1項・2項)、③損害賠償の請求(564条)、④契約の解除(564条)を規定しています。

 改正民法563条は、引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合には、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、期間内に履行の追完がないときには、買主は不適合の程度に応じて代金減額請求をすることができる旨定めました。

 さらに、改正民法563条2項は、催告せずに代金減額請求できる場合として、履行の追完が不能であるとき、売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、契約の性質又は当事者の意思表示により特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達成することができない場合で売主が履行の追完をしないままその時期を経過したとき、買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときを定めています。