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賃貸不動産の譲渡と賃貸人の地位の留保

 改正民法605条の2第2項前段は,不動産の譲渡人及び譲受人が賃貸人の地位を譲渡人に留保する合意をし,その不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは,賃貸人の地位は譲受人に移転しないことを規定しています。

 賃借人の保護を図る観点から,改正民法605条の2第2項後段は,上記の譲受人と譲渡人の賃貸借が終了した場合には,譲渡人に留保されていた賃貸人の地位は,譲受人に当然に移転することを規定しています。

 賃貸不動産の譲渡が行われた際には賃貸人の地位が当然に移転するという判例の考え方を踏まえて,多数の賃借人から個別に賃貸人の地位を留保する同意を得て資産の流動化を行う(賃貸物件を信託的に譲渡する、譲渡担保に供する、不動産小口化商品として取引するなど)という手間が省けるという実務上のメリットが見込まれるとのことです。