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不動産の信託と登記

 不動産は全国各地の法務局が登記簿という形で情報を公開していますが,不動産について権利変動が生じた場合には法務局に申請して最新の情報を登記簿に反映させる必要があります。

 不動産を信託財産とする場合にも登記を申請する必要があります。

 信託の登記を申請した場合,登記簿上はそれまでの所有者から受託者に権利が移転するとともに,信託目録が作成されて信託に関する情報が公開されることになります。

 不動産の名義が受託者になることについての抵抗感がある場合も考えられるところです。

 信託の登記がされないと,信託行為で当該不動産の売却や担保権のを設定が受託者の権限と定められていても,事実上実行することが困難となるという弊害も想定されます。

 信託自体が終了した場合には,かつての所有者に所有権が戻ったり,その方が亡くなっていればその相続人に所有権が移転したりすることになりますが,信託行為において想定できる範囲で明確に規定しておくことが推奨されています。