信託を利用した事業承継と事業承継税制
自社株式を信託財産として、オーナー経営者を指図権者とする信託を組成することにより、支配権を継続しながら事業承継を行うことが考えられます。
一方、平成30年度税制改正で適用要件が緩和された事業承継税制では、税負担は軽くなることが期待できるものの、オーナー経営者から後継者へ支配権が移転することが要求されます。
各会社の実情に応じて、選択することになります。
なお、一般社団法人信託協会は、平成30年度税制改正に関する要望において、「株式の信託を利用した事業承継について、納税猶予制度の適用対象とすること。」を要望しています。
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