残余財産受益者と帰属権利者
残余財産受益者は,信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権の受益者であり,帰属権利者とは,信託行為において残余財産の帰属するべきものとして指定された者を指します。
信託の終了前には帰属権利者に権利はなく,信託が清算されるに至って受益者とみなされます。
なお,信託行為中に残余財産の受益者もしくは帰属権利者の指定がない場合には,信託行為に委託者またはその相続人その他の一般承継人を帰属権利者と指定する定めがあるものとみなされることが,信託法182条2項に定められています。
委託者またはその相続人その他の一般承継人がいない場合には,残余財産は清算受託者に帰属します(信託法182条3項)。
残余財産が予想外の方に承継されないように,信託行為によって,残余財産受益者または帰属権利者を定めておくべきです。
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