改正相続法の施行時期
改正債権法の対応に集中しがちですが,弁護士業務に大きな影響がある改正相続法の施行時期も迫っています。
原則として,公布の日である平成30年7月13日から1年以内に施行される(別途政令で指定される)こととされていますが,遺言書の方式緩和については,平成31年1月13日から施行され,配偶者の居住の権利(配偶者短期居住権,配偶者居住権)については,公布の日から2年以内に施行される(別途政令で指定される)こととされています。
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