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当番弁護の心構え

 愛知県弁護士会では、国選弁護事件の待機日に当番弁護の出動要請があることもあります。

 刑事弁護は、初動が大切であるとよくいわれますが、逮捕段階での当番弁護の場合には、刑事訴訟法上の手続きとしては、勾留請求の段階までに弁護人としてどのような活動ができるかが大きなポイントです。

 具体的には,逮捕されている被疑者が、どのような嫌疑をかけられているのか、どのような状況に置かれているのかなどを把握するために、できるだけ早い段階での接見が重要です。

 その日の内に複数回接見をすることが効果的な場合もよくあります。

 なお、被疑者国選対象事件は、「勾留」された被疑者に拡大されているにすぎませんので,被疑者が逮捕されている段階では,国選弁護人が選任されないことになります。

 以上に加え、被疑者援助の書式の準備や、私選契約の可能性などについても検討することも求められます。

 待機日には、極力予定を入れないことが肝要です。