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医師の固定残業代の有効性を否定した最高裁平成29年7月7日判決の差戻し控訴審東京高裁平成30年2月22日判決

 労働判例1181号11頁で紹介されています。

 結論として明確区分性の要件が否定されたこと(ただし、最高裁が「明確に」通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分が区別されることを要件としているわけではないことについては注意が必要です。)、付加金が認定された割増賃金の残額の同額が認められたこと、割増賃金の請求権を放棄する意思表示が含まれているとはいえないこと、(やや細かい論点ですが)最高裁判決が言い渡されて以降は賃確法施行規則6条4号の合理的理由が否定され年6パーセントではなく年14.6パーセントの遅延損害金利率が適用されたことなどがポイントだと思います。