所定労働時間が法定労働時間を超える場合の割増賃金の単価
割増賃金は、「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額」に割増率を乗じることにより算出されます(労基法37条1項)。
例えば、日によって賃金が定められている場合には、その賃金額を1日の所定労働時間で割ることにより計算します。
所定労働時間が法定労働時間を超える場合については、法定労働時間を超える労働を命ずることは無効であることから(労基法32条2項)、労基法の定める法定労働時間8時間の就労時間として扱われることになります(労基法13条)。
そうすると、1日の賃金額を法定労働時間数である8で割ることにより計算することになります。
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