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事業場外みなしの適用が認められた場合の労働時間

 事業場外みなしの適用が認められた場合(労基法38条の2「労働時間を算定し難い」の要件を満たしていることが前提となります。),原則として,①労働時間は「所定労働時間」とみなされますが(労基法38条の2第1項本文),②当該事業場外の業務遂行に「通常必要とされる時間」が所定労働時間を超えている場合には「通常必要とされる時間」が労働時間とみなされます(同条同項ただし書)。

 ②の場合,事業場外みなしの制度が労働時間の算定が困難であることを前提とするものであることから通常必要とされる時間を客観的に算定することは困難であることが容易に想定されることから,当該事業場における過半数労働組合(過半数労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者)との書面による協定で通常必要とされる時間を定めている場合には,その時間が労働時間とみなされます(労基法38条の2第2項)。