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休日に8時間を超える労働をした場合の賃金の割増率

 労基則20条1項は,時間外労働が深夜労働と重なる場合には,重なる労働時間に対しては割増率は5割以上(1か月の時間外労働が60時間以内の場合),あるいは,7割5分以上(1か月の時間外労働が60時間を超える場合)と定めています。

 休日に1日8時間を超える労働をした場合には,休日労働に関する規制のみが及ぶことから,3割5分以上の割増率が適用されることになります。

 休日の労働が深夜労働と重なる場合には,重なる時間は,6割以上の割増率となることが,労基則20条2項が定めています。