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不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権として相殺が許容される場合

 改正債権法509条1号及び2号は、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、及び、生命又は身体に対する不法行為に基づく損害賠償請求権について、それらを受働債権とする相殺を禁止する旨定めています。

 したがって、上記のような不法行為でなければ、受働債権とする相殺が認められることになります。

 なお、悪意で債務を履行しなかったことによる損害賠償請求権についても、改正民法509条1号の類推適用により、相殺が禁止されるべきという見解が主張されています。