保険の多重契約と契約内容登録制度と重大事由解除
保険の多重契約がなされていた場合、改正保険法により導入された重大事由解除の適用の可否が議論されているようです。
まず、契約内容登録制度によっては、システムの限界などから、十分に多重契約を抑制することができないとの指摘もあるようです。
また、実務的には、保険の営業の方が、積極的に保険契約を勧誘しているケースもあるような気がしますので、保険業法の規制も考慮して妥当な解決を図るべき場合もあるものと考えられます。
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