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賃料増額請求権の法的性質とその効果

 賃料の増額請求権の法的性質はいわゆる形成権と考えられており,当事者の一方的な意思表示により相当な賃料額について形成的効果が生じると考えられます。

 したがって,賃料増額の効果は,協議や合意,調停・訴訟などの確定の時点で生じるのではなく,増額請求の意思表示が相手方に到達した時点で生じることになります。