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不可分債権の概念・考え方

 現行民法428条は,不可分債権を,①その目的が性質上可分であるが当事者の意思表示によってその目的が不可分とされた債権と,②性質上不可分である債権の双方を含む概念として規定しています。

 改正民法428条は,不可分債権を上記①,すなわち,その目的が性質上不可分である場合に限定した概念として整理し,不可分債権の対外的効力について,連帯債権における更改・免除の絶対的効力を定めた民法433条,及び,連帯債権における混同の絶対的効力を定めた435条を除いて,連帯債権の規定を準用しています。

 改正民法432条は,その目的が性質上可分な債権の内,法令の規定又は当事者の意思表示によって連帯債権が成立することを定めています。

 不可分債務については,改正民法430条が,連帯債務者の一人との間の混同の絶対的効力を定める440条を除いて,連帯債務に関する規定を準用しいます。