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将来債権の譲渡後に締結された債権譲渡制限特約の効力

 将来債権の譲渡後に債務者と譲渡人との間で譲渡制限特約が締結された場合の効力について,現行民法に規定はありませんでした。

 改正民法は,譲受人が債務者対抗要件を備えるまでに譲渡制限特約を締結した場合には,譲受人が特約の存在を知っていたものとみなし,譲受人が特約の存在を知らなくても債務者は特約があることを前提に履行の拒絶を行うことが可能である旨規定しています。

 一方で,債務者対抗要件を備えたのちに特約が締結された場合には,債務者は譲受人に対し特約を対抗できない旨規定し,ルールを明確にしています。