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差押後に取得した債権による相殺が許される場合

 差押後に取得した債権を相殺に供することは原則として行うことができません。

 しかし,改正民法511条2項は,差押時には発生していない債権であっても,差押時に発生原因が存在する債権について相殺を行うことができる旨規定しました。

 差押と相殺に関するいわゆる無制限説の採用に加え,相殺の適用範囲をさらに拡大したものと評価できます。

 同様の規定である破産法71条2項2号に平仄を合わせたものと説明されています。

 債権譲渡と相殺についても,同様の発想に基づき,改正民法469条2項1号が規定されています。