催告と協議を行う旨の合意による時効の完成猶予の関係
改正民法151条3項前段は、催告により時効の完成猶予を確保した状態で、改正民法で導入された協議を行う旨の合意を行っても完成猶予の効力を有しないと規定しています。
催告も協議を行う旨の合意も、時効の更新の措置をとるまでの暫定的な措置と位置付けられていると考えることができます。
なお、改正民法151条3項後段は、協議を行う旨の合意によって時効の完成が猶予されている間に催告がされても完成猶予の効力を有しない旨定められています。
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