法定利率の改正と債務不履行構成と不法行為構成
不法行為に基づく損害賠償請求権については、不法行為時に遅滞に陥ると、明文規定がないにもかかわらず、一般的に考えられています。
債務不履行に基づく損害賠償請求権と構成する場合には、民法412条2項により、遅延損害金の遅滞時期は催告時と考えられます。
法定利率の変動制が導入されると、債権者は、いつ催告を行うかを選択することが可能であることから、適用される利率を想定しながら催告のタイミングを選択するという行動も考えられるところです。
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