被疑者国選対象事件と国選付添人対象事件の「ずれ」
平成30年6月1日から,全勾留事件が,被疑者国選対象事件となりました。
一方で,国選付添人対象事件は,従来どおり,「死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役または禁錮にあたる罪」のままです。
被疑者段階では「国選」として活動できるが,家裁送致後は法律上「国選」として関与できない類型があるということは,少年事件を取り扱う弁護士としては留意しておくべき事項です。
なお,最近私が付添人になった事件では,2回連続で国選付添人に選任されましたが,名古屋家庭裁判所が国選付添人の選任に積極的になっているのかについてはわかりません。