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労働時間をみなすことにより労働時間を算定することが認められる場合

 労働基準法は、原則として、労働者の労働時間の厳密な計算を要求し、実際に労働した時間(実労総時間)に対応した賃金支払いを要求しているということができます。

 一方で、労働基準法は、実労働時間ではなく、労働時間をみなすことにより労働時間を算定できる場合、すなわち、同法38条の2が定める事業場外労働、同法38条の3が定める専門業務型裁量労働制、同法38条の4が定める企画業務型裁量労働制を定めており、総称して「みなし労働時間制」とよばれます。

 みなし労働時間制の適用を受ける場合には、実労働時間の算定は問題とならないと一般に言われています。