名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 債権法改正 >> 個人根保証契約と個人貸金等根保証契約

個人根保証契約と個人貸金等根保証契約

 個人根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であり、保証人が法人でないものをさします(改正民法465条の2第1項)。

 個人根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じないことになります(同条2項)。

 個人根保証契約の典型例として、不動産の賃借人の債務を主債務の範囲に含む保証契約が挙げられます(その理由として、賃料債務がいつまで続くか不特定だからとか、原状回復債務や用法違反に基づく損害賠償債務など額がわからない債務が含まれるから等の理由があげられているようです)。

 個人貸金等根保証契約の極度額に関する規律を、他の個人根保証契約にも拡大したことになります。

 個人貸金等根保証契約とは、個人根保証契約のうち、その主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるものをいいます(同465条の3第1項)。

 個人貸金等根保証契約では、元本確定期日の定めがある場合(同条1項)と、元本確定期日の定めがない場合(同条2項)について規律が定められています。

 個人根保証契約では、元本確定期日に関する規律はありません。