改正民法の施行時期
民法の一部を改正する法律の施行時期を定める政令(平成29年政令第309号)により,原則として2020(平成32)年4月1日から施行されることが決まっています。
例外の一つ目として,定型約款の規定の経過措置については平成30年4月1日に施行されています(法務省ホームページ)。
例外の二つ目として,保証についての公証人による保証意思確認手続きの創設に関する事項については2020(平成32)年3月1日に施行されることになっています。
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