名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 不動産 >> 土地工作物の所有者の責任と不可抗力免責

土地工作物の所有者の責任と不可抗力免責

 民法717条の土地工作物の所有者の責任は、いわゆる無過失責任を定めた規定と一般に考えられています。

 無過失責任の意味は、所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意を怠らなかったことを主張立証したとしても、免責されないということです。

 不可抗力の場合にも所有者は責任を負うのかについては、争いがあるようですが、不可抗力を主張立証できれば免責を認めるべきであると考えますが、どのような場合に不可抗力といえるかについて、非常に難しい問題となります。

 なお、所有者が責任を負うのは、瑕疵の要件と因果関係の要件を満たすことが前提となります。