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住宅宿泊事業法(いわゆる民泊法)の施行時期

 平成29年6月16日に公布された、いわゆる民泊を認める住宅宿泊事業法は、公布から1年以内に施行されることとされていましたが、平成30年6月15日から施行されることになります。

 住宅宿泊事業法は、旅館業法の特別法という位置づけられます。

 旅館業法では、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業を行う場合には、旅館業法上の許可が求められますが(旅館業法3条1項)、許可要件の区分に応じて、適法に実行できるものとして、①ホテル営業(2条2項)、②旅館営業(2条3項)、③簡易宿所営業(2条4項)、④下宿営業(2条5項)が規定されています。

 さらに、特区民泊、イベント民泊という類型もあります。

 住宅宿泊事業法のポイントは、届出制であること、宿泊日数が「180日を超えない」こと、マンションにおいて民泊を禁止したい場合にはマンション管理規約に民泊を認めない旨明確にしておくべきこと等が指摘できると思います。