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異常死体の届出義務に関する解釈論

 医師法21条は、「医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と、いわゆる異常死体の届出義務を定めています。

 医師法21条の届出義務が医療過誤事例に適用されるかについては、特に黙秘権との関係で議論があります。

 最高裁平成16年4月13日判決(都立広尾病院事件)では、結論として医療過誤事件に適用しても合憲である旨判示しましたが、学説上は違憲説も有力に主張されています。

 そのうえで、学説上、医療過誤の直接の当事者ではない他の医師に、どのような場合に届出義務が認められるべきかが議論されています。