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観護措置を争う

 観護措置は,最長(実務の感覚では原則の方があっている)4週間にわたって少年の意思に反して身柄を拘束する処分であることから,それが少年の福祉のための保護的な措置であるとしても,争うべき場合というのは多くあります。

 少年法17条の2は,当該保護事件の係属する家庭裁判所に対する異議の申立てという方法で争うことができることを認めています。

 実務上は,観護措置の取消しの職権発動を促す申し立ても活用されているようです。

 付添人弁護士として異議申立てを行ったところ,事実上職権発動が促されたことにより観護措置取消しがなされ,異議申立ての取り下げがなされた経験もあります。