名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 労働 >> 就業規則を新たに作成する際の若干の注意点

就業規則を新たに作成する際の若干の注意点

 実務上、何らかの助成金申請のため、就業規則の作成を検討するべき場合があります。

 助成金申請のためだけであれば、ある程度、定型的な就業規則であってもこと足りる場合もあり得ることは確かです。

 しかしながら、規定の仕方次第という部分もありますが、就業規則の作成により、労働基準法をはじめとする労働法規が最低限保証するべき規律以上に従業員の権利を創設するという側面があるという点は特に気を付けるべきです。

 さらに、いったん、就業規則を作成し運用すれば、仮に労働基準法で定められている労働条件に変更する場合であっても、法律論としては、容易ではない場合も考えられます。

 労働紛争を扱う弁護士としては、就業規則作成の際には、当該会社ないし職場の実態をふまえ、専門家と十分な打ち合わせをしながら、作成するべきと感じることも多いです。