刑事免責制度の効果
検察官が刑事免責の適用を請求すると裁判所は免責決定をすることになります。
裁判所が刑事免責することにより、「証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項」に関する証言が強制されることになります。
刑事免責に基づいて強制された供述又はこれに基づいて得られた証拠は、当該証人の刑事事件において証拠とすることはできないことになります。
この点について、当該証人は具体的な供述をすればするほど免責の範囲が広がり得るという指摘もなされますが、そのような供述を検察官なり裁判所が許容するのかについては疑問もあります。
弁護人としては証人尋問に立ち会う権利があるわけでもないことから(黙秘権を行使しつつ、刑事免責の適用を狙うという弁護戦略や、司法取引の対象となる「特定犯罪」の場合には司法取引と刑事免責の検討も議論されているようです)、十分な準備・打ち合わせが求められます。
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