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美容医療と特商法改正と消費庁による逐条解説

 2016年の特商法改正により,美容医療が特商法の「特定継続的役務提供」に該当することになりました。

 対象となる美容医療は,「美容の向上を主たる目的として行う医療行為」のうちの①脱毛,②ニキビ・シミ・入れ墨などの除去,③シワ・タルミとり,④脂肪の溶解,⑤歯の漂白が該当することになります。

 期間1か月超・金額5万円超の条件を満たす契約が特定継続的役務に該当し,書面交付義務(42条),広告規制(43条),不当勧誘行為の禁止(44条),8日間のクーリングオフ(48条),不当勧誘行為に基づく取消権(49条の2),中途解約権と2万円の損害賠償制限(49条)等の適用を受けることになります。

 なお,美容医療も当然医療の一種であることから,医療法に基づく規制を受けることは従前のとおりです。

 消費者庁が,特商法について逐条解説を公表しています(特定商取引に関する法律の解説(平成28年版))。

 特定継続的役務提供の部分は,57頁あります。