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法定利率の機能

 法定利率は、今回の債権法の改正で、大幅な見直しがなされた項目です。

 法定利率は、利息が生ずる債権で利率の定めがない場合を規律する民法404条1項、遅延損害金に法定利率が適用される419条1項、法定利率が適用される中間利息控除の各場面です。

 上記3つの場面すべてで同じ「法定利率」を定めるべきかについては議論があり得るところですが、改正後も、従来どおり、同じ利率を使うことで議論は落ち着いたようです。