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司法取引の導入と覚せい剤取締法違反の検討

 覚せい剤取締法違反事件は、国選事件において,一般の弁護士も比較的取り扱うことの多い犯罪類型といえます。

 覚せい剤取締法違反、特に、自己使用や、単純所持の場合、入手先に関する情報を捜査機関にどの程度明らかにしたかが、情状の観点から評価される要素として挙げれられます。

 上記のような構造から、司法取引が導入された場合に、覚せい剤取締法違反が問題になる可能性があると指摘される所以といえると思います。