司法取引の合意内容
司法取引の合意を行う当事者は、検察官と被疑者か被告人と定められており、弁護人は当事者という位置づけではありません。
司法取引において合意できる行為は、被疑者・被告人(いわゆる協力者)ができる行為として、
・ 他人の刑事事件について被疑者・参考人の取調べで真実の供述をすること
・ 他人の刑事事件について証人尋問で真実の供述をすること
・ 他人の刑事事件について捜査機関による証拠収集に関して上記を除いた証拠提出その他の証拠収集に協力すること
が定められています。
検察官ができる行為として、
・ 不起訴処分
・ 公訴取消し
・ 特定の訴因・罰条での起訴とその維持
・ 特定の訴因・罰条の追加・撤回・変更の請求
・ 特定の求刑
・ 即決裁判手続の申立て
・ 略式命令の請求
などが定められています。
司法取引において合意が成立した場合には、各当事者は合意の履行義務を負うことになりますが、履行を確保するための手段として、被疑者・被告人に対する項目として虚偽供述等に対する罪が定められ、検察官が合意違反を行ったときには、裁判所が判決で公訴を棄却しなければならないこと等が定められています。