名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 弁護士業務一般 >> NHKの受託会社の従業員が放送受信契約締結勧奨のために訪問したことが不法行為に当たるとして提起された別件訴訟につき、権利が事実的、法律的根拠を欠くことを知りながら、業務を妨害する目的であえて提訴したもので、裁判制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠く不当訴訟であるとして、別件訴訟の原告と提訴を促し訴状の作成に関与した者との共同不法行為責任を認めた事例(東京地判平29・7・19)

NHKの受託会社の従業員が放送受信契約締結勧奨のために訪問したことが不法行為に当たるとして提起された別件訴訟につき、権利が事実的、法律的根拠を欠くことを知りながら、業務を妨害する目的であえて提訴したもので、裁判制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠く不当訴訟であるとして、別件訴訟の原告と提訴を促し訴状の作成に関与した者との共同不法行為責任を認めた事例(東京地判平29・7・19)

 判例時報2354号に掲載されています。

 NHK受託会社従業員の訪問の態様に関する事実関係と、不当訴訟と評価された事実関係(反NHK活動をしている元NHK職員の存在、訴訟提起後の訴訟追行態度、賠償額として弁護士費用の54万円が認められたこと等)、さらに、共同不法行為と評価された事実関係について参考になります。

 同号には、勤務先会社が指定するウイークリー・マンションのテレビジョン受信機付きの居室に入居しNHKテレビ放送を受信し得る状況を享受する者は、放送法六四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たり、NHKとの間で放送受信契約を締結して受信料を支払ったことは法律上の原因があるとされた事例(東京高判平29・5・31)、秘密証書遺言が遺言能力を欠くとして無効とされた事例(東京地判平29・4・25)なども掲載されています。