名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 刑事 >> 共犯者による欺罔行為後にだまされたふり作戦開始を認識せずに共謀の上被害者から発送された荷物の受領行為に関与した者が詐欺未遂罪の共同正犯の責任を負うとされた事例(最高裁平成29年12月11日決定)

共犯者による欺罔行為後にだまされたふり作戦開始を認識せずに共謀の上被害者から発送された荷物の受領行為に関与した者が詐欺未遂罪の共同正犯の責任を負うとされた事例(最高裁平成29年12月11日決定)

 最高裁は,特殊詐欺におけるいわゆるだまされたふり作戦を「だまされたことに気付いた,あるいはそれを疑った被害者側が,捜査機関と協力の上,引き続き犯人側の要求どおり行動しているふりをして,受領行為等の際に犯人を検挙しよ うとする捜査手法」と定義したうえで,詐欺未遂罪の共同正犯の成立を認めました。

 第1審判決は,被告人と共犯者らとの間では,事前共謀は成立しておらず,共犯者による欺罔行為後に共謀がされたと認められると認定した上で,被告人の共謀加担前に共犯者が欺罔行為によって詐欺の結果発生の危険性を生じさせたことについては,それを被告人に帰責することができず,かつ,被告人の共謀加担後は,だまされたふり作戦が開始されたため,被告人と共犯者らにおいて詐欺の実行行為がなされたということはできず, 詐欺未遂罪の共同正犯の罪責を負うとは認められないとして,被告人に対 し,無罪の言渡しをしていました。